支払いが回らないときの優先順位|給与・税金・銀行返済・仕入先の考え方

オフィスレナセル

 

「今月の支払いを、全部は払いきれない」。資金繰りが詰まったとき、どこから払うかに一律の正解はありません。ただ、判断の手がかりになる物差しはあります。①止めると事業そのものが止まるか、②裁判を経ずに差押えや処分が来るか、③話し合いや制度で時間を作れるか、の3つです。この3つで仕分けると、従業員の給与、手形・でんさいの決済、事業に欠かせない仕入・外注は期日どおりに守り、税金・社会保険料は放置せず猶予の申請で、銀行返済は延滞する前の条件変更の申し出で時間を作る、という組み立てになります。ただし、猶予は税金を後回しにしてよい制度ではありません(要件の一つに「納税について誠実な意思」があります)。また、給与から差し引いた源泉所得税は性質が違い、後回しにしてよいお金ではありません。この記事では、法人・会社向け借金再生コンサルティングのオフィスレナセルが、それぞれの支払いを止めたときに何が起きるのかを、条文と公的な資料に沿って整理します(2026年9月時点の法令・資料にもとづきます)。

支払いの優先順位は「3つの物差し」で決める

支払いの優先順位とは、手元の資金が足りないときに、どの支払いを期日どおりに守り、どの支払いについて時間を作るかを決める順番のことです。金額の大きさや、督促の厳しさの印象で決めると判断を誤りやすくなります。見るべきは、止めたときに会社に何が起きるかです。

▶ 物差し1:止めると事業が止まるか
従業員が離れる、材料が入らなくなる、決済の手段を失う。こうした支払いは、遅れた瞬間に売上を生む力そのものが損なわれます。

▶ 物差し2:裁判を経ずに差押えや処分が来るか
銀行や取引先が差押えをするには、原則として裁判所の手続を経る必要があります(ただし、銀行が預金と借入金を相殺するのに裁判は要りません。後述します)。これに対して税金や社会保険料は、督促のあと裁判を経ずに差押えができる仕組みです。手形・でんさいは差押えとは別の仕組みですが、期日に決済できなければ裁判を経ずに不渡り・支払不能として扱われ、6か月以内に2回で取引停止処分になります。

▶ 物差し3:話し合いや制度で時間を作れるか
税金・社会保険料には猶予の制度があり、銀行借入には返済条件の変更(リスケジュール)という話し合いの枠組みがあります。一方、給与には支払いを先送りできる制度がありません。

主な支払いをこの3つで整理すると、次のようになります。

※ スマートフォンでは表を横にスクロールしてご覧ください。

支払い 止めたときに起きること 時間を作る手段
従業員の給与 労働基準法違反(罰金)/人が離れ事業が回らなくなる 制度としてはない
手形・でんさいの決済 6か月以内に2回で取引停止処分(2年間) 期日は動かない前提で資金を手当てする
仕入先・外注先 供給が止まり売上が止まる/取引によっては取適法違反 相手との個別の相談(相手の同意が前提。取適法の対象取引では期日後の支払い自体が禁止)
税金・社会保険料 督促のあと裁判を経ずに差押え/延滞税・延滞金/給与から差し引いた源泉所得税を納めないことには罰則 換価の猶予・納税(納付)の猶予の申請
銀行への返済 期限の利益の喪失と一括請求/保証人への請求/預金との相殺 延滞前の条件変更(リスケジュール)の申し出

最優先で守りたいのは給与、手形・でんさい、事業に欠かせない仕入・外注

この3つは、止めた時点で事業を続ける前提が崩れる支払いです。しかも、給与と手形・でんさいには、支払いを先へ延ばす制度が用意されていません。

従業員の給与:遅れはそれ自体が法律違反になる

労働基準法第24条は、労働者である従業員の賃金の払い方を次のように定めています。

賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。(第1項本文)
賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。(第2項本文)

決められた支払日に全額を払えなければ、この条文に反することになり、違反は30万円以下の罰金の対象です(労働基準法第120条第1号)。また民法は、給料など雇用関係にもとづく債権について、会社の総財産に対する先取特権を認めています(民法第306条第2号・第308条)。法律のうえでも、給料はほかの一般の債権より保護される位置づけにあるということです(ただし、税金との関係では、後述の国税徴収法第8条のとおり国税が優先するのが原則です)。

実務の面でも、給与の遅れは従業員の生活に直結し、人が離れれば仕事そのものが回らなくなります。資金繰りの立て直しには現場を動かす人が欠かせない以上、給与は、最後まで守ることを前提に資金繰りを組み立てたい支払いです。

手形・でんさい:期日を動かすのは難しい

支払手形や電子記録債権(でんさい)で支払っている場合、その期日は交渉で動かすことが難しい支払いです。全国銀行協会は、電子交換所の取引停止処分制度について「6か月間に2回、手形・小切手の不払い(不渡り)を起こした者について、その後2年間、参加銀行との当座預金取引や貸出取引を禁止する」と説明しています(全国銀行協会「手形交換制度」)。

でんさいにも同じ趣旨の制度があります。でんさいネットは、取引停止処分を「債務者が6か月以内に2回以上支払不能でんさいを生じさせた場合」に、債務者としてのでんさいネットの利用と、参加金融機関との間の貸出取引を2年間禁止するもの、と説明しています(でんさいネット「取引停止処分とは何ですか。」)。

銀行から新たに借りられなくなれば、再建の選択肢は大きく狭まります。手形・でんさいの期日は動かないものとして、資金繰り表の上で先に資金を確保しておくことが大切です。なお、紙の手形・小切手は、全国銀行協会が2027年3月末までに電子交換所での交換を廃止するとしており、金融機関によっては最終振出期限を設け、その期限より後に振り出された手形・小切手は原則として当座勘定から支払えなくなるとしています(全国銀行協会「紙の手形・小切手利用廃止へ」)。期日の書替えのために新しい手形を振り出すといった手当ても難しくなる場合があるため、取引のある金融機関の取扱いを早めに確認してください。紙の手形から他の支払手段への切り替えについては、運転資金とは?在庫と売掛金の圧縮で資金繰りを改善する考え方を解説で触れています。

仕入先・外注先の支払い:止まれば売上も止まる

材料や商品を仕入れられなければ、売るものがなくなります。外注先の協力が得られなければ、請け負った仕事を納められません。仕入先への支払いを止めた結果、出荷の停止や前払い・現金取引への切り替えを求められ、かえって資金繰りが苦しくなることもあります。

さらに、製造や修理などを中小の事業者に委託している会社は、取適法(製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律。旧・下請法を改正し、2026年1月1日に施行)の対象になる場合があります。同法第5条第1項第2号は、委託事業者が「製造委託等代金をその支払期日の経過後なお支払わないこと」を禁止しており、支払期日までに払わなかったときは遅延利息を支払わなければならないと定めています(同法第6条第1項)。同号は括弧書きで、代金の支払に手形を交付することや、支払期日までに代金の額に相当する金銭と引き換えることが難しい支払手段を使うことも、この禁止に含めています。対象になるかどうかは、取引の内容と双方の資本金・従業員数によって決まるため、公正取引委員会の資料で確認してください。

もっとも、すべての仕入先を同じ重さで扱う必要はありません。事業の継続に欠かせない相手を先に見極め、そこへの支払いを優先するのが現実的です。

税金・社会保険料は「後回し」ではなく「猶予の申請」で時間を作る

税金と社会保険料は、放置すると裁判を経ずに差押えが来る一方で、申請して要件を満たすと認められれば分割での納付に切り替えられる制度がある支払いです。「払わずに置いておく」のではなく、「申請して時間を作る」と考えてください。

国税には、ほかの債権より先に徴収されるという原則があります。国税徴収法第8条は次のとおりです。

国税は、納税者の総財産について、この章に別段の定がある場合を除き、すべての公課その他の債権に先だつて徴収する。

「この章に別段の定がある場合」とあるとおり、一定の担保権などとの関係には例外の定めがありますが、原則として国税はほかの債権に優先します。そして督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しなければ、徴収職員は財産を差し押さえなければならないとされています(国税徴収法第47条第1項第1号)。社会保険料も、国税の滞納処分の例によって処分される仕組みです。預金や売掛金が差し押さえられれば、取引先への支払いも給与も払えなくなります。

一方で、国税には換価の猶予(国税徴収法第151条の2)と納税の猶予(国税通則法第46条)が、社会保険料には換価の猶予と納付の猶予があります。換価の猶予の申請は納期限から6か月以内といった期限があり、要件もそれぞれ定められています(申請による換価の猶予は、原則としてほかに国税の滞納がないことも要件です。猶予が認められても、延滞税がすべてなくなるとは限りません)。制度の中身と要件は税金・社会保険料を滞納したら?換価の猶予と納税・納付の猶予の使い方で詳しく整理していますので、督促状が届いている場合は日付を確認したうえでご覧ください。

ここで誤解しやすいのが、猶予は「税金を後回しにしてよい」という制度ではないという点です。換価の猶予の要件の一つである「納税について誠実な意思」について、国税庁の「納税の猶予等の取扱要領」は、「滞納者が、現在においてその滞納に係る国税を優先的に納付する意思を有していることをいう」と説明し、判定にあたっては「経費の節約、借入金の返済額の減額、資金調達等の努力が適切になされていること」などの事情を考慮するとしています。猶予はあくまで、税金を優先して納める意思と努力を示したうえで分割にしてもらう手続です。銀行への返済条件の見直しと並行して進めることが、この要件の面でも意味を持ちます。なお、地方税は都道府県・市区町村、健康保険組合に加入している会社の健康保険料は健康保険組合が窓口になります。

▶ 源泉所得税と、従業員負担分の社会保険料は性質が違う
税金のなかでも、源泉所得税は性質が異なります。所得税法第183条第1項は、給与を支払う者に対し、支払いの際にその給与について所得税を徴収し、原則として徴収した月の翌月10日までに国に納付することを求めています。社会保険料のうち従業員が負担する分も、事業主が報酬から控除することが認められているものです(厚生年金保険法第84条第1項・健康保険法第167条第1項)。つまり、これらは従業員の給与から差し引いたお金です。会社の資金繰りの調整に充てるお金ではない、という性質は押さえておいてください。

罰則も重く定められています。給与から徴収して納付すべき源泉所得税を納付しなかった者は、10年以下の拘禁刑若しくは200万円以下の罰金、又はその併科の対象です(所得税法第240条第1項)。社会保険料についても、事業主が正当な理由がなく督促状に指定する期限までに保険料を納付しないときは、6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の対象とされています(厚生年金保険法第102条第1項第3号・健康保険法第208条第3号)。「給与は払ったが、差し引いた源泉所得税は後回し」という判断は、給与の遅れより重い罰則に触れうることを知っておいてください。

銀行返済は「延滞する前に」条件変更を申し出る

銀行への返済は、話し合いで時間を作る道が用意されている支払いです。ただし、黙って延滞すると、その道を自分で狭めることになります。

金融界・産業界の関係者が策定した「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」(令和4年3月策定・令和8年3月一部改定。法律ではありません)は、返済が難しくなった段階の中小企業の対応として、次のように記しています(中小企業の事業再生等に関するガイドライン(全国銀行協会掲載))。

資金繰りの安定化のために、金融機関に対して、元本返済猶予その他債務の返済条件の緩和等(以下、第二部において、「条件緩和」という。)の要請を検討し、また急激な資金流出の抑制のために必要があるときは、元本返済の一時停止・一時猶予の要請を検討する。

ここで前提になっているのは、本源的な収益力の回復に向けた自助努力や、事業に使っていない資産の換価・処分などを行ってもなお、約定どおりの元本返済が難しい場合です。同じガイドラインは金融機関の側についても、中小企業が経営情報の開示や事業再生計画の策定などに誠実に取り組んでいることを前提に、条件緩和によって事業再生の可能性があり、必要性・合理性が認められる場合には、条件緩和等の要請について誠実に検討するとしています。借入金は、こうした要請の対象として位置づけられている債務だということです。実際の申し出の進め方は銀行への返済が苦しくなったら?リスケジュールの仕組みと交渉のポイントで解説しています。

▶ 延滞したまま放置すると何が起きるか
融資の契約では、返済の遅れなどを理由に期限の利益(分割で返せる権利)を失う定めが置かれるのが通常です。期限の利益を失えば、残りの借入金を一括で請求され、保証人にも請求が及びます。信用保証協会の保証付き融資であれば、保証協会による代位弁済へ進みます。流れは会社の借金を放置するとどうなる?時効・督促・差押えのリアルと信用保証協会付き融資の返済が苦しいときの選択肢|代位弁済と求償権をご覧ください。

見落とされやすいのが、預金との相殺です。民法第505条第1項は、互いに同種の債務を負担していて双方の債務が弁済期にあるときは、対当額について相殺によって債務を免れることができると定めています。期限の利益を失って借入金の弁済期が来ると、借入先の銀行にある預金が借入金と相殺され、給与や仕入の支払いに充てるつもりだった資金が使えなくなるおそれがあります。資金繰り表を作るときは、どの口座にいくら入金されるのかまで把握しておくことが大切です。

さらにガイドラインは、私的整理の手続のなかで中小企業から返済の一時停止を求められた金融機関が、その要請に誠実に対応する要件の一つとして、中小企業が手続開始前から債務の弁済や経営状況・財務状況の開示等に誠実に対応し、金融機関との間で良好な取引関係が構築されていることを挙げています。延滞してから相談するのと、延滞する前に数字を示して申し出るのとでは、交渉の出発点が変わるということです。

やってはいけない払い方

支払いの順番を考えるときに、避けるべき払い方が3つあります。

黙って支払いを止める

相手は、期日に入金がないことで初めて事態を知ります。事前に事情と見通しを伝えられていれば検討の余地があった相手でも、突然の未入金には、強い手段で応じてくることもあります。払えない見込みが立った時点で、期日の前に連絡することが原則です。

特定の相手にだけ返す

親族や知人から借りたお金、あるいは経営者の個人保証が付いた借入だけを先に返したくなる心理は自然なものです。しかし、支払不能になったあとに特定の債権者にだけ返済すると、のちに破産手続に進んだ場合、その返済が否認の対象になることがあります。破産法第162条第1項第1号は、破産者が支払不能になった後にした既存の債務の消滅に関する行為などを、債権者がその当時、支払不能であったこと又は支払の停止があったことを知っていた場合に限り、否認できると定めています。否認されれば、受け取った側が返還を求められることになります。

「相手が事情を知らなければ大丈夫」とは限りません。相手が会社の取締役などの役員や、議決権の過半数を持つ株主である場合は、事情を知っていたものと推定されます(破産法第162条第2項・第161条第2項。経営者個人が破産する場合は、その親族や同居者への返済も同様に推定の対象です)。また、支払の停止があった後は、支払不能であったものと推定されます(同法第162条第3項)。この問題は親族や知人への返済に限らず、取引先への支払いにも関わりうるため、延滞が始まった段階で、どの支払いを続けてよいかを弁護士に確認してください。

私的整理の場面でも、ガイドラインは事業再生計画案における権利関係の調整について「債権者間で平等であることを旨とし」、負担割合は衡平性の観点から個別に検討するとしています(ここでいう債権者は、私的整理の対象となる金融機関などを指します)。一部の金融機関にだけ返すことは、再建の話し合いそのものを難しくします。

高い金利の借入で穴を埋める

目先の支払いのために条件の悪い借入を重ねると、毎月の返済額が増え、翌月以降の資金繰りがさらに苦しくなります。一時しのぎの借入で順番の問題を先送りしても、支払いの総額は減りません。資金繰りが厳しいときの最初の動き方は資金繰りが厳しいとき、まず何をすべきか?3つのステップにまとめています。

支払いの順番を決めるときの5つの手順

実際に順番を決めるときは、次の手順で進めます。

  1. 資金繰り表で「いつ・いくら足りないか」を出す。向こう数か月の入金と支払いを日付順に並べ、不足する時期と金額を特定します。作り方は資金繰り表の作り方と銀行への見せ方|金融機関が見る3つの収支区分をご覧ください。
  2. 支払いを3つの物差しで仕分ける。給与、手形・でんさい、事業に欠かせない仕入・外注を「守る支払い」として先に確保します。
  3. 税金・社会保険料は、督促状と納期限の日付を確認する。猶予の申請には期限があるため、払えない見込みなら早めに税務署・年金事務所(地方税は都道府県・市区町村)へ相談します。源泉所得税は給与から差し引いたお金なので、後回しにしないでください。
  4. 銀行には、延滞する前に条件変更を申し出る。資金繰り表と、なぜ返済が難しくなったのか、今後どう立て直すのかを数字で示せる材料を用意します。
  5. 仕入先・外注先には、遅れそうな時点で事前に相談する。ただし、取適法の対象となる取引では、支払期日を過ぎること自体が禁止されており、手形での支払いもこれに含まれる点に注意してください。

債権者が多く自社だけで調整しきれない場合は、公的な窓口として中小企業活性化協議会とは?事業再生の公的窓口と支援の流れを解説も選択肢になります。

よくある質問

▶ Q. 銀行への返済を後回しにすると、保証人である社長はどうなりますか?
延滞が続いて会社が期限の利益を失えば、保証人にも請求が及びます。保証協会付きの融資なら、代位弁済のあと保証協会から求償を受けることになります。だからこそ、延滞する前に条件変更を申し出て、期限の利益を失わない形で時間を作ることが大切です。保証人の責任の範囲は連帯保証人の責任はどこまで?家族への影響と相続を解説で解説しています。

▶ Q. 税金を払うためのお金で、給与を払ってもよいのでしょうか?
法律は、どちらかを払わなくてよいとは定めていません。給与の遅れは労働基準法違反になり、税金の滞納は差押えの対象になります。なお、給与から差し引いた源泉所得税を納めないことには、所得税法第240条の罰則(10年以下の拘禁刑若しくは200万円以下の罰金、又はその併科)があります。そのうえでの違いは、税金・社会保険料には猶予を申請するという手続がある一方で、給与にはそうした制度がないという点です。両方を期日どおりに払えない見込みなら、滞納してから考えるのではなく、納期限の前後の早い段階で税務署・年金事務所に猶予を相談してください。猶予が認められるかどうかは、税金を優先して納める意思と努力を含めた要件によって判断されます。

支払いの順番に迷ったら、オフィスレナセルにご相談を

支払いの優先順位は、会社ごとに資金の出入りも、債権者の顔ぶれも違います。条文や制度の知識があっても、自社の数字に当てはめると判断に迷う場面は少なくありません。そして、猶予の申請期限や手形の期日のように、待ってくれない日付があります。動ける時期のうちに相談できるかどうかで、取れる手段の幅が変わります。

オフィスレナセルは、法人・会社の借金問題に向き合う事業再生コンサルティングとして、資金繰りの実態把握から、金融機関との交渉や返済条件の調整のお手伝い、経営改善のプランニングまで、経営者に伴走してご支援しています。なお、税金・社会保険料の猶予の申請先は所轄の税務署・管轄の年金事務所(地方税は都道府県・市区町村)です。法的整理の申立てや、債権者との交渉の代理を含む法律事務は弁護士が、猶予の申請の代理を含む税務代理や税務相談は税理士が、社会保険の手続の代理・代行は社会保険労務士が担う業務です。当社はその前段の整理と、必要に応じて専門家へつなぐところをお手伝いする立場です。どこから手をつければよいか分からない段階でも構いません。まずはお問い合わせからお気軽にご相談ください。

▶ オフィスレナセル トップページ

【免責事項】
本記事は、一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の法的・会計的判断を保証するものではありません。支払いの優先順位の判断、猶予制度や返済条件の変更の可否、各法令の適用の有無は、会社ごとの事情によって異なり、記載した内容も改正されることがあります。実際の対応にあたっては、所轄の税務署・管轄の年金事務所・取引のある金融機関にご確認いただき、あわせて認定経営革新等支援機関の税理士・公認会計士・弁護士等の専門家にご相談ください。本記事の内容に基づく判断によって生じたいかなる損害についても、当社は責任を負いかねます。