経営者保証ガイドラインの活用条件とは?3つの要件を解説

オフィスレナセル

 

「会社の借入に経営者保証を付けているが、外すことはできないのか」「万一のとき、自宅や個人資産はどうなるのか」——中小企業の経営者にとって、経営者保証(個人保証)は大きな不安要素です。こうした負担を軽減するための共通ルールが「経営者保証に関するガイドライン」です。この記事では、ガイドラインを活用できる条件と、保証を外すために求められる3つの要件、そして保証債務を整理する際に手元に残せる資産の考え方について、事業再生コンサルのオフィスレナセルが解説します。

 

経営者保証に関するガイドラインとは

経営者保証に関するガイドラインは、中小企業が金融機関から融資を受ける際の経営者保証(個人保証)について、一定の考え方を示した自主的なルールです。日本商工会議所と全国銀行協会を事務局とする「経営者保証に関するガイドライン研究会」により、2013年(平成25年)12月に公表され、2014年(平成26年)2月から適用が開始されました。

このガイドラインには法的な拘束力はありません。ただし、中小企業・経営者・金融機関が共通して自発的に尊重し、遵守することが期待されるものと位置づけられており、金融実務に広く浸透しています。経営者保証への依存を減らし、思い切った事業展開や早期の事業再生を後押しすることが目的とされています。

 

ガイドラインを活用できる主な場面

経営者保証に関するガイドラインは、主に次のような場面で活用が検討されます。

▶ 新規の借入や既存の保証を見直すとき

これから融資を受ける際に経営者保証を求められないよう働きかける場面や、すでに付けている保証の解除を金融機関に相談する場面です。

▶ 事業承継のとき

後継者へ事業を引き継ぐ際に、前経営者・後継者の双方に二重で保証を求めないよう配慮を促す場面です。

▶ 廃業・再生で保証債務を整理するとき

会社を清算・再生する際に、経営者個人の保証債務を整理する場面です。2022年(令和4年)3月には「廃業時における『経営者保証に関するガイドライン』の基本的考え方」も公表されています。

 

経営者保証を外すために求められる3つの要件

ガイドラインでは、次の3つの要件を将来にわたって満たすと見込まれる場合に、金融機関が経営者保証を求めないことや、既存の保証を解除することを検討する対象になり得るとされています。

要件1:法人と個人の資産・経理の分離

会社の資産やお金の流れと、経営者個人の資産・家計が明確に区分・分離されていることです。役員報酬が適正で、会社と経営者の間で不透明な貸し借りがない状態が求められます。

要件2:財務基盤の強化

法人のみの資産や収益力で借入を返済できるだけの財務基盤があることです。安定した黒字や、内部留保の蓄積などが判断材料になります。

要件3:適時適切な情報開示

金融機関に対して、財務状況を適時かつ適切に開示していることです。試算表や資金繰り表などを定期的に提出し、経営の透明性を保つ姿勢が重視されます。

これら3つの要件は、すべてを完全に満たさなければ一切活用できないというものではなく、充足度合いに応じて金融機関が総合的に判断するものとされています。まずは自社がどの程度満たしているかを確認することが第一歩です。

 

保証債務を整理するときに残せる資産

やむを得ず会社を廃業・再生し、経営者が保証債務を整理する場合でも、ガイドラインに沿って進めることで、経営者個人に一定の資産を残せる可能性があります。具体的には、一定期間の生計費に相当する額や、華美でない自宅などを、残存資産として手元に残すことを検討できるとされています。

また、保証債務の弁済計画は原則として5年以内で作成することとされ、誠実に対応した場合には、その事実が信用情報登録機関に報告・登録されない点も大きな特徴です。いわゆる「ブラックリスト」に載らずに整理を進められるため、経営者の再起(再チャレンジ)を後押しする仕組みといえます。自己破産とは異なるこうした選択肢があることは、早めに知っておく価値があります。個人保証と会社の借金の関係についてはこちらの記事、連帯保証人の責任範囲については連帯保証人の責任はどこまで?もあわせてご覧ください。

 

経営者保証の見直しは早めのご相談を

経営者保証に関するガイドラインは、正しく理解し、要件を計画的に整えていくことで、経営の自由度と経営者個人の安心を大きく高められる制度です。ただし、3要件の充足度の評価や金融機関との交渉、保証債務整理の進め方は、個々の会社の状況によって大きく異なります。オフィスレナセルでは、事業再生コンサルタントとして、経営者保証の見直しや金融機関との対話をサポートしています。「保証を外したい」「万一に備えて選択肢を知っておきたい」という段階でも、お早めにご相談ください。

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【免責事項】
本記事は、一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の法的・会計的判断を保証するものではありません。経営者保証に関するガイドラインの活用や保証債務の整理にあたっては、必ず認定経営革新等支援機関の税理士・公認会計士・弁護士等の専門家にご相談ください。本記事の内容に基づく判断によって生じたいかなる損害についても、当社は責任を負いかねます。